自賠責保険(強制保険)と任意保険
自動車保険には、大きく分けて「自賠責保険」と「任意保険」という2種類があります。
「自賠責保険」は別名強制保険とも呼ばれ、 「自動車損害賠償保障法」という法律で定められている、 全ての自動車と原動機付自転車を運転する場合は必ず加入しておかなければならない保険です。自賠責保険に未加入の場合は厳しい罰則があります。「任意保険」は”任意”という名前のように、加入する・加入しないは各人それぞれが自由に決める事ができます。ただし加入・未加入が自由とは言っても現実には「自賠責保険」だけでは被害者への賠償金額が不足する場合が多く、任意保険にも加入するのが一般的には”あたりまえ”と言っていい状況になっています。
なぜ自賠責保険だけでは足りないのか
あってはならない事ですが、万が一実際に交通事故で他人を死亡させてしまったり、重い後遺障害を負わせてしまった場合など、数千万円~数億円の賠償金を支払う可能性があります。しかしこのような場合でも自賠責保険では最高3000万円しか保険金が払われません。残りは自分で払う必要があり、現実的に誰しも支払えるものではありません。
そこで自賠責保険で足りない部分の賠償金を補ってくれるのが、任意保険です。更に任意保険では自賠責保険では補償できなかった物の修理代や自分自身のケガの補償なども可能です。殆どの人が任意保険に加入するのはこのような理由があるのです。
自賠責保険の補償金額
自賠責保険で支払われる保険金(賠償金)の最高限度額は、1事故1名につき、死亡の場合で3000万円、傷害は120万円、そして後遺障害が残った場合は、障害の程度に応じて75万円〜4000万円。
※被害者に重大な過失があった場合には、減額されて支給されます。
この金額は被害者1人ごとに決められているので、1回の事故で複数の被害者がいた場合でも、保険金の額も減りません。
もし、1回の事故で3名死亡させてしまったような場合でも、1人1人に3000万円ずつ支払われます。
自賠責保険の適用ケースQ&A
Q.車を運転していたら、交通事故を起こして相手にケガをさせてしまった場合、補償は受けられるかな?
A.この場合、相手の被害者へは自賠責保険から保険金が支払われます。ただし、自分の車や相手の車の修理代、自分自身のケガの治療代などは支払われない。
Q.4人家族で、ご主人の所有する車を奥さんが運転していて、人身事故を起こした場合は?
A.自賠責では、運転者とその自動車の持ち主(所有者)は補償されませんが、同乗のお子様と相手の被害者へは自賠責保険から保険金が支払われます。
Q.車の運転中、ちょっとわき見運転していたら電柱に激突してしまった場合はどうだろう。
A.自賠責保険は対人賠償だけなので、この場合は自賠責保険からの支払いは受けられません。
Q.車のドアを開けたら、後ろから来たバイクにぶつかって相手にケガをさせてしまった場合は?
A.車のドアの開け閉めなども自動車の運行に含まれるので、ケガをした相手の人には保険金支払われるます。ただし、車やバイクの修理代は支払われません。
Q.自宅で車庫入れをしている時に、誘導していた父親に誤ってケガをさせてしまった。
A.怪我をした父親が車の持ち主であれば保険金は支払われませんが、持ち主でなければ保険金が支払われる。